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印章とは・・・

購入にあたっての、基本的な説明をさせて頂きます。

【正式名称】
印章と印鑑の違いは・・・
印鑑の鑑は、「かがみ」つまり印を写した物が印鑑であり、 ハンコを押してできた形、つまり印影の事を指します。
本来、印章と同一ではありません。印章は印そのものを指します。



印章の種類

印章の種類には大きく分けて3例あります
1.個人で使用する実印・銀行印・認印
2.会社で使用する実印・銀行印・角印、割印
3.趣味で使用する雅印(落款印)
以下、それぞれの印章について説明いたします。 ご購入の際の目安として お役立て下さい。

▼認印  (10〜12ミリが多く使われています)
荷物の受け取りや文書の確認など、 印鑑証明の要らない書類に使用します。
日常生活で一番 使用度の高い印章ですが、捺印すると実印と同じ責任が伴います。
よく事柄を確認して、慎重に押しましょう。
日常生活で一番 使用度の高い印章ですが、 捺印すると実印と同じ責任が伴います。
よく事柄を確認して、慎重に押しましょう。

▼銀行印   (個人の場合12ミリ丸、13.5ミリが多く使われています)
預貯金の出し入れや、法人では小切手などに使用します。
金融機関に届け出て登録した印章を指します。
銀行印は、いわば通帳の鍵です。 安全の為、既製品は避けましょう。
著しく欠けると金融取引上、好ましくないので 丈夫な材質を選びましょう。

▼実印   (15ミリ丸、姓・名)
【個人の場合】
現在居住する市区町村役場に印鑑登録しておき、 必要の際に印鑑登録証明を とることのできる印章です。
※実印はフルネーム仕様(性と名)が安全です。 (・・・それは 市販されていないからです)
もちろん「性」、又は「名」でも登録可能です。
【法人の場合】
所在地の法務局に届け出します。 対外的な契約書締結の際に使用します。
こんな時に必要!
・公正証書の作成、金銭その他 貸借証書および契約書
・不動産 取り引き
・遺産相続
・法人の発起人と なるとき
・官公庁での諸手続き、恩給、供託
・自動車や電話の取り引き
・保険金や補償金の受領
実印は本人を証明する物!
実印は一人一個に限られ、体の一部のような物。 必ず、技能士が極上彫りで仕上げた印章をお勧めします。

▼法人印
会社用印章として、社名と役職名が入る印章です。
※代表者印は、一辺が 10mm以上30mm以内の 正方形に収まるものでなければなりません。一般的には18mm丸が使われています。
丸い形のものが多いので丸印とも呼ばれます。
会社設立と手続きには次のような印章が必要です。
<代表者印>
企業の権利義務を立証し、法務関連の届けや、 登録などの重要書類に使用します。
小切手や手形の発行などにも用います。
<銀行印>
法人の動産を守る大切な印章で、銀行取引を含め、預金の出入や振替、小切手に手形など実印に準じて 動産関係に使用します。
<社印(角印)>
・・・下記に記載
<割印 >
契印ともいわれる印章で、ミシン罫を切り離す前に 二枚の書類が一対であった事を証明するため、 またがって捺印します。 株券の発行や契約書類に必要です。

▼角印
企業の顔となる印章、 会社が発行する契約書や領収書に用います。
法人の認印のようなもの、法人名を入れます。
官公印、公職印、組合印等、幅広く使用されています。 一般に「○○株式会社之印」などと刻印します。
※取引先によっては登録する場合があります。
  大きさの決まりはありませんが、一般的には21mm角が使われております。